NPO が活動の写真を SNS やホームページに載せるときは、肖像権(写っている本人の同意)と個人情報保護法(要配慮個人情報などの扱い)の両方に配慮が必要です。結論としては、撮影時に声をかけ、掲載の段階で使う場所と期間を明確にした同意を取り、その記録を残すという二段階の手順を、団体の中で決めごとにしておくことです。
この記事では、肖像権の法律上の位置づけ、同意の取り方、子どもや福祉サービス利用者への追加の配慮、削除を求められたときの対応を整理します。
肖像権は条文ではなく、判例で認められてきた権利
日本の法律には、「肖像権」という言葉を定めた条文はありません。肖像権は、最高裁判所の判例の積み重ねによって認められてきた権利です。
出発点になったのは、最高裁判所大法廷の昭和44年12月24日判決(京都府学連事件)です。この判決は、警察官によるデモ参加者の写真撮影の適法性が争われた刑事事件で、最高裁は次のように述べました。
「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである」
最高裁は「これを肖像権と称するかどうかは別として」と留保しつつ、憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)を根拠に、承諾なく容ぼうを撮影されない自由を認めました。この判決を出発点に、私人どうしが写真の撮影・公表を争う民事の裁判でも、同じ考え方にもとづいて判断が積み重ねられてきました。撮影や公表が許されるかどうかは、被写体の立場や撮影・掲載の場面などをもとに、裁判所がそのつど個別に判断します。
条文に定めがない分、「載せてよいか本人に確かめる」という手順を団体の側であらかじめ決めておくことが、唯一の確実な対策になります。
いつ、どのように同意を取るか
同意は、次の二段階で取ると漏れが少なくなります。
| 段階 | 確認すること | 方法 |
|---|---|---|
| 撮影のとき | 撮影してよいか、公開の予定があることを伝えたか | 口頭での声かけ。撮影NGの人がいれば別に把握しておく |
| 掲載のとき | どこに(ホームページ・SNS・会報・チラシなど)、いつまで、氏名を出すかどうか | 書面またはそれに準ずる方法(申込書の同意欄、メールでの確認など)で記録を残す |
継続的にイベントや教室を行っている団体では、参加申込みや入会の書類に、あらかじめ次のような同意欄をまとめて設けておくと実務が回りやすくなります。
- 撮影した写真を、ホームページ・SNS(媒体名を明記)・会報・広報用の印刷物に使うこと
- 掲載する期間(「在籍中」「撮影から◯年」など)
- 氏名を出すか、出す場合はどこまで(フルネーム/名字のみ/出さない)
- 同意をあとから取り消せること、取り消す場合の連絡先
「基本的にみなさん了承している」といった運用ではなく、断ってもよいことを明記したうえで、個別に確認できる状態にしておくことが、後のトラブルを防ぎます。
子どもや福祉サービスの利用者など、特に配慮が必要な場面
未成年者は親権者の同意を得る
子どもの写真を載せる場合は、本人だけでなく親権者の同意を得ます。子ども本人が「載せていい」と言っても、判断能力や将来への影響を考えると、保護者の確認が必要です。
障害福祉サービスの利用者などは「要配慮個人情報」に当たりうる
個人情報保護法第2条第3項は、要配慮個人情報を次のように定義しています。
「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」
政令(個人情報保護法施行令第2条)が定める記述等には、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)があることなどが含まれます。障害福祉サービスや医療的ケアを必要とする方の支援活動で撮った写真は、その人が障害福祉サービスを利用している事実を推測させるため、要配慮個人情報に当たる場合があります。
要配慮個人情報を取得するときは、法令に定める例外にあたる場合を除き、あらかじめ本人(未成年者は親権者)の同意を得ることが原則です(個人情報保護法第20条第2項)。通常の写真より一段階慎重な確認が必要だと考えてください。
背景に写り込む情報にも注意する
個人情報保護委員会は、SNSへの投稿について、撮影時のGPS情報や、家族構成が分かるような背景が写り込んでいないかを確認するよう呼びかけています。活動場所の看板、車のナンバー、自宅や学校が特定できる背景が写っていないかも、掲載前に確認します。
掲載した写真の削除を求められたとき
個人情報保護法第35条は、次のいずれかに当たる場合、本人が保有個人データの利用停止・消去を請求できると定めています(個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)による整理)。
- 個人データが、利用目的の範囲を超えて取り扱われている場合(法第18条違反)
- 個人データが、不正の手段によって取得されたものである場合(法第20条第1項違反)
- 個人データの取扱いが、本人の権利利益を害するおそれがある場合
3つめの「権利利益を害するおそれ」は令和3年改正で加わったもので、個別の事情ごとに判断されます。法律上の要件に厳密に当てはまるかどうかにかかわらず、「載せるのをやめてほしい」という申し出には、速やかに応じるのが実務上の対応です。個人情報保護委員会も、一度投稿した情報を完全に消すのは難しいと注意を呼びかけており、そもそも掲載前の確認を丁寧に行うことが、削除依頼そのものを減らします。
削除を求められたら、次を記録に残します。
- どの媒体(ホームページ・SNS各社・会報・チラシ)から、いつ削除したか
- SNSは投稿の削除に加えて、検索エンジンのキャッシュや第三者による再投稿・転載が残っていないかも確認する
- 印刷物(過去のチラシなど)は、在庫があれば次の増刷まで使わない
実行時の落とし穴
- 同意の範囲を超えて使い回す:イベント案内用に撮った写真を、後で別の広告やチラシに転用しない。用途が変われば、あらためて確認します。
- 「基本的にみんな了承済み」で済ませる:断った人・確認が取れていない人が誰かを、担当者以外にも分かる形で記録しておきます。
- 利用者を「感動を伝える素材」としてだけ扱う:支援を受けている人の写真や体験は、団体の広報のためだけに使うのではなく、本人がどう伝えられたいかを尊重します。
- 同意の記録を残さない:担当者が交代すると、誰にいつ何の同意を得たか分からなくなります。同意した媒体・期間・取り消しの有無を、写真データと一緒に管理します。
- 子どもの氏名や通っている施設名を写真と一緒に出す:個人の特定につながる情報を、写真に添える文章でも足さないようにします。
公開前のチェックリスト
- 撮影時に、写っている人(未成年者は保護者)に声をかけた
- 掲載前に、使う媒体と期間を明確にした同意を得た
- 障害福祉サービスの利用者など、要配慮個人情報に当たりうる写真は、通常より慎重に同意を確認した
- 背景にGPS情報・自宅や学校の特定につながるものが写り込んでいないか確認した
- 断った人・同意が取れていない人が分かる形で記録している
- 同意した媒体・期間・取り消しの連絡先を、写真データと一緒に管理している
- 削除の申し出があったときの対応窓口と手順を決めている
まとめ
- 肖像権は条文ではなく判例で認められてきた権利。最高裁大法廷昭和44年12月24日判決(京都府学連事件)が「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」を認めた
- 同意は「撮影時の声かけ」と「掲載時の書面等での確認」の二段階で取り、記録を残す
- 未成年者は親権者の同意を、障害福祉サービス利用者などは要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項)として原則本人同意(第20条第2項)を得る
- 削除の申し出には、法律上の要件(同法第35条)にかかわらず速やかに応じるのが実務上の対応
参考資料
- 最高裁判所大法廷判決 昭和44年12月24日(京都府学連事件): 判決の解説(虎ノ門法律特許事務所)
- 個人情報の保護に関する法律 第2条第3項・第20条第2項・第35条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」: https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
- 個人情報保護委員会「ここに気をつけよう!個人情報『SNSへの投稿』」: https://www.ppc.go.jp/news/anime_personalinfo_literacy02/