企業から資金協力の申し出を受けたとき、まず決めるべきことは「寄付として受けるか、協賛(広告)として受けるか」です。この区分は、受け取るNPOの会計処理だけでなく、支出する企業側の税務上の扱いにも影響します。この記事では、国税庁のタックスアンサーにもとづいて、寄付と協賛の違い、企業側の損金算入の考え方、NPO側で注意する点を整理します。個別の取引の判断は、最終的に税務署や顧問の税理士に確認してください。
寄付と協賛の違いは「対価の有無」
国税庁タックスアンサーNo.5281「寄附金の範囲と損金不算入額の計算」は、寄附金を「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与」と定義する一方、法人の事業遂行と直接関係のある広告宣伝費用その他これらに類する費用は、寄附金から除かれるとしています。
つまり、
- 寄付:企業が対価を求めずに行う贈与。寄附金として扱われる
- 協賛:イベントのパンフレットへの企業名掲載、会場での企業ロゴの掲出など、企業への広告的な見返りをともなう支援。企業側では広告宣伝費として処理されることがある
この違いは、支援を受けるNPOの側が「何を対価として提供するか」を決めることで定まります。企業名や企業広告の掲載を伴う場合は協賛、何も対価を提供しない場合は寄付、とあらかじめ整理しておくと、契約書や請求書・領収書の記載に迷いません。
企業の側の損金算入の仕組み
企業が支出した寄附金は、無制限に損金算入できるわけではなく、寄付先の種類に応じて限度額が決まっています(国税庁タックスアンサーNo.5281)。
一般の寄附金(認定を受けていないNPO法人など)
認定を受けていないNPO法人への寄付は「一般の寄附金」に区分され、次の式で計算した損金算入限度額の範囲内で損金に算入されます。
| 寄付する企業の区分 | 損金算入限度額の計算式 |
|---|---|
| 資本金・出資金のある普通法人など | (期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額 × 当期の月数を12で割った数 × 1,000分の2.5 + 所得の金額 × 100分の2.5)× 4分の1 |
| 資本・出資を有しない法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、NPO法人(認定NPO法人を除く)などのみなし公益法人等 | 所得の金額 × 100分の1.25 |
認定NPO法人等への寄付は別枠(特別損金算入限度額)
寄付先が認定NPO法人等(認定・特例認定NPO法人)で、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付であれば、一般の寄附金とは別枠で、より大きな「特別損金算入限度額」の範囲内で損金に算入されます(国税庁タックスアンサーNo.5284)。特別損金算入限度額は、特定公益増進法人に対する寄附金の計算方法(同No.5283)にならい、次のように計算します。
| 寄付する企業の区分 | 特別損金算入限度額の計算式 |
|---|---|
| 資本金・出資金のある普通法人など | (期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額 × 当期の月数を12で割った数 × 1,000分の3.75 + 所得の金額 × 100分の6.25)× 2分の1 |
| 資本・出資を有しない法人などのみなし公益法人等 | 所得の金額 × 100分の6.25 |
この特別枠を超える部分は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で、あらためて損金に算入されます。認定NPO法人等であることは、企業に寄付を依頼するときの説明材料になります。 自団体が認定・特例認定を受けているかどうかで企業に伝えられる内容が変わるため、認定の要件は「認定NPO法人の要件と申請」であわせて確認してください。
なお、企業がこの規定の適用を受けるには、寄付を支出した事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付し、その寄付が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付である旨を証する書類を保存する必要があります(国税庁タックスアンサーNo.5284)。企業の経理担当者から問い合わせがあった場合に備え、寄付の受領書に、資金の使途(特定非営利活動に係る事業に充てる旨)を明記しておくと、企業側の手続きがスムーズになります。
NPOの側で確かめること
寄付として受ける場合
- 対価を提供しない旨を契約・申込書面に明記する
- 受領書に、寄付の金額・受け取った旨・受領年月日・寄付者(企業)の名称・所在地を記載する。寄付者ごとの記録の付け方は「NPOの寄付の集め方」で整理しています
- 会計上は受取寄付金として計上する
協賛として受ける場合
- 提供する対価(企業名の掲載、ロゴの掲出、ブースの設置など)を契約で具体的に定める
- 対価性のある収入は、NPOの会計上、事業収益に区分されることがある
- 対価性のある取引は、消費税の課税対象となる取引になり得ます。 協賛金の消費税の扱いは個別の事実関係によって判断が分かれるため、金額が大きい協賛契約や、継続的に協賛を受ける場合は、所轄の税務署や顧問の税理士に確認してください。消費税の課税事業者になるかどうかの基本的な考え方は「NPO法人と法人税」もあわせて参照してください
いずれの場合も、契約や申込の時点で「寄付」か「協賛」かを決め、受領書・請求書の記載と会計処理をその区分にそろえておくことが、後から税務上の扱いに迷わないための基本です。
まとめ
- 寄付は対価を求めない贈与、協賛は企業名の掲載などの対価をともなう支援で、税務上の扱いが異なる
- 企業がNPOに寄付をすると、一般の寄附金としての損金算入限度額が使える。寄付先が認定NPO法人等であれば、別枠でより大きな特別損金算入限度額が使える
- 協賛として対価を提供する場合、NPOの会計では事業収益に区分されることがあり、消費税の課税対象となる取引になり得る
- 契約の時点で寄付か協賛かを決め、受領書・請求書の記載と会計処理をそろえておく
参考資料
- 国税庁 タックスアンサーNo.5281「寄附金の範囲と損金不算入額の計算」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.5283「特定公益増進法人に対する寄附金」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.5284「認定NPO法人等に対する寄附金」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284.htm